海外赴任の帯同から戻ってきたとき、失業保険をもらうためには…

現在はOL的な仕事をしている私。夫の海外赴任に帯同するために、退職せねばなりません。

今、私の薄給からは毎月、雇用保険料が差っ引かれています。海外赴任から帰ってきたときには、この分の失業保険給付はとりっぱくれることなく、欲しい。がめついことは百も承知ですが、欲しいのです。

だって、空からいきなり1000円落ちてきたら拾うでしょ?

ということで、海外赴任の帯同から戻ってきたときに失業保険をもらえるのかどうか、調べてみました。

ルールはこちら。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間。

しかし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児「等」の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数分だけ、受給期間を延長することができます。

(ただし、延長できる期間は最長で3年間、合計で4年間)。

この「等」の中に、夫の転勤等に伴う住所移転も含まれるので、今回のわたしようなパターンであれば、受給期間の延長ができるとのことでした。やったー\(^o^)/

ということで、居住地のハローワークに問合せをして、手続きと必要書類を教えてもらいました。以下の書類をそろえて、ハローワークの雇用保険課に送付してくださいとのことでした。

  • 受給期間の延長の申請書(ハローワークでもらう)
  • 離職票1・2
  • ビザ及びパスポートのコピー(本人及び夫のもの)
  • パスポートに押された出国・入国のスタンプが押されたページのコピー
  • 夫の会社の辞令書のコピー
  • この手続きに関する委任状(国内居住の代理人に受給期間延長証明書を受け取ってもらい、保管してもらう必要があるため)
  • 返信用封筒

無事に受理されれば、受給期間延長証明書を受け取ることができ、最大3年間の受給期間の延長ができるとのこと。給付を受けたいときに、受給期間延長証明書をハローワークに持っていけば良いのだそうです。

注意点としては、「パスポートの出国・入国手続きのスタンプのコピー」は、当たり前ですが、出国後でないとGETできないので、出国後にコピーのやりとりを国内の代理人(私の場合は親)としなければいけません。

結構めんどくさいですが、これで数十万円が基本手当としてもらえる他、帰国後に雇用保険関連の教育を受けられる可能性もあるため、手続きしておこうと思います。

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