専業主婦になるので、夫の健康保険の扶養に入る

現在私は中小企業の冴えないOLなので、協会けんぽの健康保険に加入しています。

退職に伴い今度から収入がなくなるので、夫の会社の健康保険組合に被扶養者として加入することになりました。

健康保険料というのは、月末に属するところにその月の保険料1ヶ月分を支払う形になっているので、月の末日の1日前で月中退職をすることにしました。これにより、12月分の健康保険料は支払う必要がなくなります。ケチ(笑)。

ちなみに厚生年金保険料も同様の方式で徴収されているので、厚生年金保険料も支払う必要がなくなります。

12月は賞与の時期と重なることが多いですが、この場合であれば賞与に関する社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も支払う必要はないようです。

やったね。

もちろん、厚生年金保険料については払わなかった分、将来の給付も減るのですがね。

ということで、夫の会社の健保組合に入るために必要となる書類は以下の通りでした。(もちろんその組合によって異なると思いますが。あくまでも一般的なものとしてお考えください。)

  • 住民票
  • 非課税証明書
  • 前健康保険資格喪失証明書
  • 健康保険資格喪失証明書

住民票と非課税証明書は区役所で簡単に取得できます。

一方、健康保険資格喪失証明書はどうしたらゲットできるのかがネットを検索してもなかなか出てきませんでしたが、年金事務所ならどこでも発行してもらえるようです。ただし、以前所属していた会社側で年金資格喪失の手続きをしてから1週間ほどしないとその登録がシステム上反映されず、発行ができないようです。

どこに電話をしたらいいのかもよくわからない無知な私は、いろんなところに電話をしてたらい回しにされましたとさ。

うーん、知らないことがまだまだたくさんあるねぇ。

私の場合は、退職日にはすでに日本を出国しているスケジュールだったので、親に近所の年金事務所に取りに行ってもらい(この場合、別途委任状も必要でした。)、その後健保組合での書類送付までお任せしてしまいました。

親がいると、色々手続きが頼めて、有難かったです。

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